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[postfix-jp: 2136] Re: 送受信監視サーバー



>> じつは社長より、特定の社員のメールを監査出来るようにしろと指示があり悩ん
>> でおります。
>
> こういう行為って、秘密裏に行うというのは訴えられたらやばいことじゃなかっ
> たでしょうか。

先日 同じことを友人に聞かれて、
その場では「無断でメールを読むとプライバシー侵害」と答えたのだが、
調べてみたら、ケースバイケースのようです。

(1) 会社には従業員の電子メールのモニタリングする権利があるという判決が出
ています。

電子メール社内モニタリングとプライバシー権
・電子メール無断モニタリング事件(東京地判平成13年12月3日)
・日経クイック情報電子メール事件(東京地判平成14年2月26日)
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20030038/slides/55/11.html

(2) 厚生労働省では下記のような指針を出しています。

労働者の個人情報の保護に関する行動指針の解説
電子メール等のモニタリングのあり方については、なお今後の議論に待つところ
もあるが、その実施に当たっては、第2の6の(4)に従って、電子メール等の
利用規則にその旨を明示すること等により、あらかじめその概要を労働者に知ら
せた上で行うことが適当と考えられる。
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20001220_01_d/20001220_01_d_kaisetu.html

(3) NECソフトが掲載している記事が、実際の運営では参考になると思います。

社員のメールにともなう企業責任の重大性
一般論としては、モニタリングの可能性をあらかじめ社員に告知し、かつ社内
メールを業務用だけに限定する内容の社内規則を制定するのがよいといえるでしょう
http://www.necsoft.co.jp/solution/topics/mail/01.html

PS.
まとめ読みのため、スレッドが切れています。

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大和田 健一 <linux@xxxxxxxxxx>

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